大判例

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名古屋高等裁判所 昭和51年(ネ)237号

主文

原判決中控訴人敗訴の部分を取消す。

被控訴人の本件仮処分申請を却下する。

訴訟費用は第一・第二審とも被控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は、主文同旨の判決を求め、被控訴代理人は「本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。」との判決を求めた。

当事者双方の主張及び証拠関係は、次のとおり付加補充するほか、原判決事実摘示のとおりであるから、ここにこれを引用する。

(控訴代理人の主張)

本件転任命令は、控訴人会社(以下控訴会社という)における業務上の必要性と合理的人選の結果に基づいてなされたもので、不当労働行為意思が決定的動機となってなされたものではない。

控訴会社に不当労働行為意思のなかったことは、入社以来の被控訴人の担当職務内容及び本件転任先の大営において担当すべき職務内容からしても明らかであるし、名航における従来からの大卒者一般の異動状況と対比しても明らかである。

また、被控訴人のいう「無花果の会」は文化サークル活動、「反戦青年委員会」は政治活動であり、「強くする会」は、本件当時名航において確立した組織として存在していたものか否か疑問であるばかりか、その活動内容は、公にすれば組合の統制部分に付される態様のものであり、いずれにしてもこれらのメンバーとしての活動は、労働組合の行為に該らないし、しからずとするも労働組合の正当な行為には該らない(のみならず控訴会社は本件訴訟にいたるまで被控訴人が右各会の重要な人物であることは全く知らなかった。)。かかる場合に本件のごとく業務上の必要性も人選の合理性も認められる転任が、右のような活動をする者に対しその活動の場を保障する必要があるとして許されないものとすれば、そのような活動を行なっていない者に比べて不当に優遇する結果となり、人事の公平を保つうえで妥当を欠くのみならず、事実上使用者は転任命令を発することができないという不合理な結果を生ずる。

なおまた、本件当時被控訴人は単なる一組合員であったにすぎず、もとより大営へ転任したとしても、組合員資格に何ら影響を受けるものではない。ちなみに大営からも過去数名の中央執行委員が選出されている。付言するに、一般に労働者が使用者に対し勤務場所の変更を含む人事発動権を与えることに同意する趣旨の労働協約が存する場合、ある者が特定勤務地で組合活動に従事していても、その接触する支持者たる組合員もいつ迄もその勤務地で勤務を続けられるものでもなく、もちろん右組合活動家自身も人事異動の対象となるのであって、業務上の必要性と人選の合理性から同人に転任命令が発せられた場合、右転任により労働条件も低下せず、担当職務の変更との関連、職場環境の相違等から著しく不合理な精神的苦痛をうけることもなく、その生活関係への重大な影響を生じないような場合、たとえ転任先の労働組合の組合員数や支持者が少なく、現在の勤務地での組合活動に比し何らかの制約をうけることがあったとしても、そのことの故に右組合活動家を転任させることが不利益取扱いとなり許されないということにならないことは当然であり、本件配転はまさにこれに該るものである。

以上のとおり、本件配転はいかなる点からみても不当労働行為意思によるものでないことが明らかであるにかかわらず、原判決が、右意思を決定的動機として本件配転をなしたと認定したのは、「本件配転命令がなされる背景」として認定した諸事実を含め、全て信憑性に乏しい被控訴人の供述等を採用するなど、証拠の取捨判断を誤り事実を誤認したことによるものである。

(被控訴代理人の主張)

本件配転は、大営岡田主任の出向を好機として、被控訴人をその活動基盤である名航から引離さんがため計画的に仕組まれたもので、業務上の必要性があり、かつ、合理的人選の結果なされたといったものではない。

このことは、転任が実現した場合の大営における人員構成上の不自然、不合理性、更に被控訴人が大営へ岡田主任(非組合員)の後任として転任した場合「本社と組合本社支部との間で締結された協定」に基づき、被控訴人が非組合員たらざるをえない地位におかれることによっても明らかというべきであり、また「本件配転命令がなされる背景」として認定された諸事実に徴しても、本件配転が不当労働行為意思を決定的動機としてなされたものであることは明白である。

(証拠関係)…略

理由

申請の理由一、二及び同三の(一)・(四)の事実ならびに昭和四六年六月二八日組合において、本件配転は不当労働行為でなく配転を了承するとの態度を明らかにしたこと、同年七月一六日本件懲戒解雇の意思表示がなされたことは、当事者間に争いがない。

被控訴人は、労働者の配転はその利害に重大な影響を及ぼすものであるから、合理的な理由及び当該労働者の同意なき限り許されないものであるところ本件配転はその要件を欠くから無効であると主張するが、後記認定説示のとおり、本件配転は控訴会社の合理的理由(業務上の必要性)に基づくものであり、かつ、控訴会社における社員職群等級規則、就業規則、労働協約上の諸規定に照らすと、被控訴人のような本社採用の学卒者の場合(不当労働行為意思が配転の決定的動機となっている場合は別として)、控訴会社に対し一方的な勤務場所の変更を含む人事異動権を与えることに同意していたものと認められるから、右主張はとうてい採用できない。

そこで本件配転命令が不当労働行為であって無効であるとする被控訴人の主張について検討する。

一  (被控訴人の組台活動等と組合の動向について)

(証拠略)によると、次の事実が認められる。

(一)  被控訴人は、昭和三八年一〇月から一年間、当時の新三菱重工労働組合名航支部の大江青年婦人協議会事務長を勤め、その間昭和三九年五月三菱重工統一青婦協が神戸において結成総会を開き発足するとその運営委員に選出された。そして右青婦協において定期的に機関紙を発行し、各種サークル活動を行ない、講演会を開催するなどの活動を行なった。

(二)  また昭和四〇年九月から同四二年八月まで組合名航支部の協議員(組合員二〇名に一名の割合で選出され、職場委員の下にあり、その活動を補佐する。)を勤め、職場集会を頻繁に開催するなどの活動を続けた。なおその間昭和四二年三月、後に「無花果の会」と名付けられた名古屋労演に参加する会をつくり、勤労部を中心に最盛期には一〇〇名程度にのぼる会員を集めた。

(三)  昭和四二年九月から同四三年八月まで、組合名航支部の職場委員に選出され、職場委員会、組合大会などで修正動議を提出し、執行部案をときに否決に追いこむなど積極的に活動した。

(四)  被控訴人は、更に<1>組合に対する会社職制の介入を許してはならない、<2>思想・信条の自由を守る、<3>労使協調路線では駄目である、<4>戦争への道を繰り返さないため組合の中に反戦平和の砦を築く、の四点を主たる主張(但し、<4>については昭和四五年度の選挙において)として掲げ、昭和四三年八月には組合名航支部の大江地区執行委員に、同四四年八月には教育担当執行委員に、同四五年八月には教宣青婦担当執行委員に(いずれも組合専従)それぞれ立候補したが、四三年度は一、七七七票対一、三一二票で(有権者数三、二四二名・得票率約四〇・五%)、四四年度は三、三二三票対一、八九五票で(有権者数六、四七四名・得票率約二九・三%)、四五年度は三、三六一票対二、一三一票で(有権者数六、九二九票・得票率約三〇・八%)対立候補に敗れ、いずれも落選した。

(五)  被控訴人は、右のほか、控訴会社と組合とは労使癒着の実態にあるとの立場から、これを批判し、組合の姿勢を正し、更に労働組合を反戦平和の砦にすることを目的として「三菱重工の組合を強くする会」の結成準備段階からこれに参画し、昭和三九年六月一日、同会の正式発足とともに名古屋における代表者となり、ビラ等の原稿作成等を行なったが、その際押谷喬のペンネームを使用するなどして控訴会社や組合に対して自分が活動の中心であることを秘していた。同会は、「政治信条のちがいを越えて三菱重工の労働組合を強め、組合民主主義確立のために協力しあうこと」を標榜し、名古屋地区においては、名航・名機・名自の各工場にビラ・ニュースの類を継続的に配布し、その主張を会社従業員(組合員)に広く訴えていた。

(六)  被控訴人は、更に昭和四四年軍需生産に反対し、自衛隊・安保条約の解消、戦争反対を目的とする「三菱重工名古屋反戦青年委員会」が結成されるや、その代表者としてビラ作成をはじめ、各地の反戦青年委員会等主催の各種集会に参加するなどして活動をしてきた。

(七)  なお、控訴会社にはその従業員をもって構成される全国単一の三菱重工労働組合があり、名航にはその支部が組織されているところ、右組合は、いわゆる労使協調路線が基調として定着し、執行部役員以下控訴会社の行なう防衛生産に対しても協力を惜しまない態勢が支配的であって、組合執行部は右路線にそった組合運営及び体制の維持に力を注ぎ、前記「強くする会」などいわゆる階級的ないし戦闘的労働組合路線にたつ勢力に対しては厳しい姿勢で対抗してきた。控訴会社もまた労使の基本的利害は一致するとの点において組合執行部と意向を同じくし、従業員教育等の機会にその趣旨を生かすとともに、右組合の基本的方針に理解を示し、組合執行部に側面的協力を惜しまぬ態勢にあった。

二  (被控訴人の前記諸活動等に対する控訴会社等の対応について)

(証拠略)を総合すると、次の事実が認められる(前掲各証人の証言及び同人ら作成の各書証の記載並びに被控訴本人の供述及び同人作成の書証中右認定に反する部分は、いずれも措信できない。)。

(一)  被控訴人は、前記のとおり昭和四二年八月の職場委員の選挙に立候補し、職場委員に選出されたものであるが、その前年度である昭和四一年度の選挙においても職場委員に立候補する意向であったところ、上司である大脇管理課長から、当時の担当職務(管理課調査係社員制度((職場分析・評価))グループ分析員)からみて非組合員になる可能性があり立候補をとりやめるよういわれ、これに応じたが、当時名機勤労課で同様分析員の仕事を担当していた嘉戸登は立候補して職場委員となった。

(二)  昭和四二年八月の職場委員選挙に際しても、当時被控訴人が管理課調査係・対労働組合・規則関係グループに属し、組合との折衝、労働協約・事業所協定関係業務、就業規則・賃金規則等勤労関係諸規則の制定・改廃・適用解釈・運用に関する業務、長期・短期の人員計画立案業務、関連下請会社の労務管理指導業務を担当していた関係から、大脇管理課長・柴田調査係長ら上司から、非組合員的業務を担当している関係上職場委員の立場と両立しないとして立候補を取りやめるよう再々申入れられたが、被控訴人はこれを拒否して立候補した。そして同年八月二一日実施された信任投票では被控訴人不信任との結果(信任二三・不信任三九)を生じた。しかし右投票には一部組合員による不正な投票とりまとめ等の行為があり、被控訴人の申立により同月二四日再投票が行なわれ、その結果(信任三八・不信任二五・白票二)被控訴人は信任され、前記のとおり職場委員となった。

(三)  職場委員として信任された直後の同年八月三〇日、控訴会社から、職場委員となった以上、従前の非組合員業務を担当させることはできない、また将来のため多くの業務を覚える必要があるとして勤労部管理課調査係から同部安全福祉課保険係へ配転する旨内示があり、被控訴人は不当労働行為ではないかとして抗議したものの結局これを承諾することとし、同年九月一五日付をもって右配転に応じた。

(四)  被控訴人は、右配転後成績係数を下げられ、差別されているとして今津安全福祉課長に抗議したが容れられなかった。

(五)  前認定のごとく被控訴人は昭和四三年から四五年にかけ三度執行委員に立候補し、いずれも落選したが、右各選挙については、いずれの場合も末端職制等から組合員に対し、被控訴人に投票しないよう、或は応援しないようにとの働きかけがなされたり、また立候補に際しての推せん人にならないように働きかけるなどのことがなされた。

(六)  被控訴人は、前認定のとおり控訴会社や組合との関係で名前を秘しながら「強くする会」の名古屋における代表者となり活動していたが、昭和四〇年夏頃には事実上勤労部の上司にそのことを察知され注目されていた。そして右以降被控訴人の同調者ないし支援者と目される者に対しても、前記各選挙の期間のみならず、おりにふれ職制、同僚或は家族などを通じ、被控訴人と交際しないようにとの働きかけがなされることがあった。

三  以上に認定の諸事実からすれば、被控訴人の活動は前記一掲記の組合員としての諸活動のみならず、「強くする会」を基盤とする活動も組合現執行部に対する批判的活動として正当な組合活動ということができるものであるところ(「無花果の会」による活動については、それが文化活動・サークル活動であるばかりでなく、組合活動にも該ると評価するには疎明不十分というべきであり、「反戦青年委員会」による活動については、これを組合活動と評価するには疎明不十分というべきであるばかりか、<証拠略>によれば、むしろ政治活動の領域に入るものと評価しうるもので、いずれにしても右の諸活動は組合活動と認めるに足りないというべきである。)、これら諸活動に対し、控訴会社はこれを嫌忌していたものと推認することができる。

四  そこで、本件配転命令及び本件解雇に至る経緯につき検討するが、右に関する当裁判所の認定判断は、次のとおり付加訂正するほか、原判決理由説示第三及び第四の一・二(但し、原判決九三枚目表一〇行目まで)に掲記のとおりであるから、ここにこれを引用する。

原判決七六枚目表七行目中の「認め得る」の次に「疎乙第八号証」を、同八行目中の「各記載」の次に「並びに当審証人百瀬達男の証言、同則竹博の証言及びこれにより真正に成立したものと認められる疎乙第六二号証、同柴田博の証言及びこれにより真正に成立したものと認められる疎乙第六四号証」を、同九行目中の「記載部分」の次に「疎甲第一二八号証・第一三四号証」を加え、同行中の「申請人本人」とあるを「原・当審における被控訴本人」と改める。

同七七枚目裏末尾から二行目中の「近隣事業所」の次に「即ち神戸造船所、高砂製作所、京都機器製作所、名機及び名航の五事業所」を加える。

同七八枚目表二行目末尾の「なされた」の次に「(なお右要請にこたえ後日神戸造船所、京都機器製作所からも各一名の人員が補充された。)」を加える。

同八一枚目表から三行目の次に左の部分を加え、同一〇行目中の「(四)」を「(五)」と改める。

「ちなみに名航における昭和四五年一月一日から同五一年一二月末日までの他事業所への転任の実態は次表のとおりであり、転任者の約三分の二が大卒者となっていることが認められる。

<省略>

また、名航に昭和三六年度から四五年度までの一〇年間に配属された事務系大卒新卒者のうち、昭和五二年四月一日現在、入社後引き続き名航に勤務している者(左表では「残存数」として表示してある。)は左表のとおりと認められる。

<省略>

更にこれを名航の勤労部に配属された大卒に限ってみるとその異動状況は左表のとおりであり、名航の勤労部に配属された者は一一名であるが、そのうち現在に至るも未だ勤労部に勤務している者は、小川良雄一名のみであり、残りの一〇名は全て、転任・転勤により、他事業所又は他部門に出ているか、他事業所又は他部門における勤務を経験しているものと認められる。

<省略>

同八五枚目裏末行冒頭の「された」の次に「(右意見表明がなされたことは当事者間に争いがない。)」を加える。

同九一枚目表四行目中の「をした」の次に「(右同日懲戒解雇の意思表示がされたことは当事者間に争いがない。)」を加える。

同九二枚目表末尾から二行目中の「ただ」から同裏六行目中の「ともあれ」までを「しかして前記大営総務部勤労課岡田主任の重工ビクターエアコンへの出向もまた、右人員計画の目的の一つが、大営における人員構成の老齢化を改善し、その若返りを図るところにあったことに徴し、右計画の趣旨にそったものと認められ(もっとも同人の年令・学歴・職歴からみて同人の適正処遇の点も加味されていたものとみられるが)」と、同裏八行目中の「おいて」を「おいても」とそれぞれ改める。

同九三枚目表五行目中の「ところで」を「しかして」と改める。

五  以上の次第であって、叙上疎明にかかる諸事実からすれば、本件配転命令は、控訴会社の業務上の必要性に基づき配転適任者らの各個人的事情をも慎重に検討勘案し、合理的に人選をすすめた結果、被控訴人を最適任者と判断して発せられたもので、控訴会社の業務上の必要性を決定的原因としてなされたものと認めるのが相当であり、被控訴人が労働組合の正当な行為をしたことの故をもってなされたものとも、また被控訴人のみがその過去との比較において、また他の者との比較において不公正な差別扱いをうけたものとも認め難く、もとより組合の運営に支配介入するものとも認め難いから、結局本件配転命令について、控訴会社に不当労働行為意思があったものと推断することはできず(前記一及び二に掲記の諸事実から直ちに控訴会社の不当労働行為意思を推認することは困難であるし、被控訴人がるる供述する控訴会社における防衛生産の実態等は、これをもって直ちに、本件配転の当否に影響を及ぼすものとはもとより認め難い。)、したがって本件配転命令は、これを有効と認むべきものであるといわなければならない。

被控訴人は本件配転により組合活動上不利益を蒙るばかりでなく、組合員資格をも失うから不当労働行為となる旨主張する。なるほど被控訴人が大営に転任した場合、組合における少数派の立場にある被控訴人の組合活動が一時影響をうけるであろうことは推認するに難くない。しかし、前認定のとおり本件配転が業務上の必要性に基づくものである以上、それは程度の差こそあれ組合員が転任するに際し当然に生ずる性質のものであり、やむをえないものといわなければならないし、また(証拠略)によれば、被控訴人が大営に転任したからといって当然に組合員資格を失うものではないと認められるから、被控訴人の右主張は、もとより採用の限りでない。

それゆえ、被控訴人が組合名航支部を通じ、控訴会社に表明してきた配転拒否理由はいずれも理由がないというべきであるから(前記引用にかかる原判決理由説示第三の二、(六)中の(ロ)・(ハ)・(ニ)のような理由が配転拒否の合理的理由とならないことはいうまでもない。)、本件配転命令拒否に基づき前認定の経緯を経てなされた本件解雇処分はもとより有効と認むべく、配転命令の無効を前提とする被控訴人の解雇無効の主張は採用の余地なきものというほかはない。

六  以上によれば、結局本件配転命令及び懲戒解雇処分が無効であることについて、疎明がないことに帰着するから、これらの無効を前提とする本件仮処分申請は理由がないものといわなければならない。

よって、右と結論を異にする原判決はこれを取消し、本件仮処分申請を却下することとし、民訴法九六条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 村上悦雄 裁判官 深田源次 裁判官 上野精)

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